坂本竜馬の身長は169センチ? |
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| 幕末の志士、坂本竜馬の身長は1メートル69、武田信玄は1メートル62?
肖像画などで人物とともに描かれている着衣や所持品をヒントに、解剖学的に身長を推定する手法を、北里大の平本嘉助講師(解剖学、10月死去)と山梨県甲州市の郷土史研究家、矢崎勝巳さんが5日までに開発したそうです。 2人は、ほとんどの和服の襟幅が当時から6センチか6・5センチのいずれかであることに着目。
竜馬の全身写真で身長を計算したところ、1メートル56~1メートル69となった。
竜馬はかなり身長が高かったともいわれているが、平本さんが計算した江戸時代の男性の平均1メートル60弱より、やや高い程度だったようだ。
肖像画で扇子を持っている戦国武将の武田信玄については、徳川将軍が使用したとされる扇子の長さなどから、紙が張られた部分を17センチと推定。
上腕骨と身長に相関関係があることから、左上腕骨の長さを約31・5センチと見積もったところ、身長は約1メートル62となった。
偉人といわれる人は、大きく描かれているといわれています。大きなイメージのままで良いかと思われます。
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11月6日(火)23:48 | トラックバック(0) | コメント(0) | 社長日記 | 管理
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言葉の意味 |
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| 本日、お世話になっている方の父上の告別式に参列してまいりました。
【多くの参列者の弔文をうかがいい思うこと】 今生の別れ、という言い方は情緒的というか「来世でまた会いましょう」という意味を含んでいるような別れと出会いを両方約束してるみたいで希望のある言葉のような気が致しました。
さようならという言葉ですが、 「さようなら」とは「そうなら、そうならば」という意味です。 「それでは」「では」「じゃあ」などと同じで、それまでの話を打ち切り、話を変えるときに使うことばのひとつです。 「それでは、これで失礼します」とか、「さようなら(ば)、あした会いましょう」とか言うところを、全部言わずに、初めのところだけで止めているのです。
「さようなら」の語源と意味 話を打ち切る言葉です。 さようならだけでは、本来別れの意味にならないこと。また、他の言葉みたいに相手のことをあんまり考えてない言葉という意味で特殊な言葉ですね。 でも、日常的には「失礼いたしました」、「お疲れ様でした」、「お先に失礼します」など相手を気遣う言葉が日本語は、多いのかもしれません。
新入社員の頃「御苦労さま」と「お疲れさま」との違いをお客様から教えられたと上司が朝礼で話をしていましたが、20年以上ですが言葉使いの大切さを学ばせていただきました。
挨拶から言葉の意味の話になりましたが、先祖代々と続く一族の家族愛を感じた告別式でした。
告別式の前に、勉強会の仲間であるM社長の義母がお亡くなりになり、明日が通夜、明後日が告別式と妻から連絡を受けました。
私も29歳の時に父が亡くなり、義父、義母と3年続けて大きな支えを失い寂しい思いをした当時を思い浮かべました。
先祖の為、一族の為、家族の為に決意を新たに頑張ろうと思う!!
また、本日は、告別式・銀行・JR・学校4校・添乗打ち合わせ・企画打合せとハードな一日でした。 おやすみなさい。
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11月6日(火)23:08 | トラックバック(0) | コメント(0) | 社長日記 | 管理
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TCSA、添乗労働で会員各社に法令遵守の書面 |
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| 日本添乗サービス協会(TCSA)は添乗労働に関して、コンプライアンス徹底、および添乗業務の改善に向けた取り組みの観点から、会員各社に対して書面を発出した。これは日本旅行業協会(JATA)が各地の労働基準監督所から旅行各社にも指導、是正勧告を受ける事態を避ける目的で10月24日付けに「添乗業務及びその関連業務に対する手当等の支払いについて」として発出した書面への具体的な対応策。
また、10月24日には、衆議院の厚生労働委員会において、社民党議員が阪急トラベルサポート、旅行綜研、ダイヤモンドシステム、クラブツーリズムが是正勧告を受けたことを指摘し、「事業場外みなし労働」について質問したほか、議員は「もぐらたたきではなく」改善に向けて包括的な対応を厚労省に求めた。JATA、TCSAとも添乗労働時間の「みなし労働」については、引き続き厚生労働省の見解を得るとしているが、厚労省は国会答弁においても「個別対応」の考えを示し、引き続き労基署が具体例から個別事例を検討する方針で、旅行業界の改善が進まない場合は引き続き指導、是正勧告が続く事態が避けられないとみられる。
【TCSA】 http://www.tcsa.or.jp/ (1)添乗中の深夜給、早朝における勤務の対価 (2)事前打ち合わせや経費清算のための勤務の対価 (3)その他、添乗にかかわる勤務で添乗日当、および深夜早朝勤務、打ち合わせ等で対価が支払われていない勤務の対価を、支払うことは当然のこと、という見解をさらに具体化した。
まず、コンプライアンスの観点で添乗中の深夜早朝労働の25%割り増し派遣料、添乗前打ち合わせと事後の清算業務の支払い、添乗中の6時間超の労働に対する休憩時間の取得、法定休日労働に対する付加派遣料金、特に欧州などの訪問先で資格保持者以外に禁じられるガイディング業務に関する法令順守などをあげた。
また、添乗業務の改善、処遇改善では顧客への連絡について、自宅からの対応に関する通信費の対価、顧客アンケート集計の精算時の対応の撤廃、もしくはその別手当て支給、添乗業務中の付加業務の返上を基本として、その他の業務を遂行する場合はその正当な対価を要求。また0時を超える場合は翌日にかかる派遣で一日の派遣料金の支払い、現金携行リスクの回避、宴席等でのコンパニオン代行業務強要の禁止などをあげている。
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11月6日(火)00:06 | トラックバック(0) | コメント(0) | 社長日記 | 管理
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