日本ブライト旅行社長のブログ
 
栃木県佐野市の旅行会社社長のひとり言です。
 


TCSA、添乗労働で会員各社に法令遵守の書面

日本添乗サービス協会(TCSA)は添乗労働に関して、コンプライアンス徹底、および添乗業務の改善に向けた取り組みの観点から、会員各社に対して書面を発出した。これは日本旅行業協会(JATA)が各地の労働基準監督所から旅行各社にも指導、是正勧告を受ける事態を避ける目的で10月24日付けに「添乗業務及びその関連業務に対する手当等の支払いについて」として発出した書面への具体的な対応策。

また、10月24日には、衆議院の厚生労働委員会において、社民党議員が阪急トラベルサポート、旅行綜研、ダイヤモンドシステム、クラブツーリズムが是正勧告を受けたことを指摘し、「事業場外みなし労働」について質問したほか、議員は「もぐらたたきではなく」改善に向けて包括的な対応を厚労省に求めた。JATA、TCSAとも添乗労働時間の「みなし労働」については、引き続き厚生労働省の見解を得るとしているが、厚労省は国会答弁においても「個別対応」の考えを示し、引き続き労基署が具体例から個別事例を検討する方針で、旅行業界の改善が進まない場合は引き続き指導、是正勧告が続く事態が避けられないとみられる。

【TCSA】
http://www.tcsa.or.jp/
(1)添乗中の深夜給、早朝における勤務の対価
(2)事前打ち合わせや経費清算のための勤務の対価
(3)その他、添乗にかかわる勤務で添乗日当、および深夜早朝勤務、打ち合わせ等で対価が支払われていない勤務の対価を、支払うことは当然のこと、という見解をさらに具体化した。

まず、コンプライアンスの観点で添乗中の深夜早朝労働の25%割り増し派遣料、添乗前打ち合わせと事後の清算業務の支払い、添乗中の6時間超の労働に対する休憩時間の取得、法定休日労働に対する付加派遣料金、特に欧州などの訪問先で資格保持者以外に禁じられるガイディング業務に関する法令順守などをあげた。

また、添乗業務の改善、処遇改善では顧客への連絡について、自宅からの対応に関する通信費の対価、顧客アンケート集計の精算時の対応の撤廃、もしくはその別手当て支給、添乗業務中の付加業務の返上を基本として、その他の業務を遂行する場合はその正当な対価を要求。また0時を超える場合は翌日にかかる派遣で一日の派遣料金の支払い、現金携行リスクの回避、宴席等でのコンパニオン代行業務強要の禁止などをあげている。



11月6日(火)00:06 | トラックバック(0) | コメント(0) | 社長日記 | 管理

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