日本ブライト旅行社長のブログ
 
栃木県佐野市の旅行会社社長のひとり言です。
 


2007年11月7日を表示

海外旅行の業者間取引、下請法に抵触する事例

業界発展の視野で議論

 日本海外ツアーオペレーター協会(OTOA)は、今年3月末から4月にかけて実施した取引実態の調査結果を公表した。

調査で明らかになったのは契約の際、「オペレーター会」(仮)への加入を義務付ける旅行会社が4社程度に集中をしたそうです。

A社は36社が指摘、E社に21社、F社に17社、C社に15社、B社に7社となり、その他については7社が指摘。概ね、定額に年間取扱額の0.2%から2%の幅で協力金が求められる組織。

これに対し、会費を徴収する会への加入や会費を拒否した場合、「その他、わからない」の33.7%を除くと、全く取引できないとの回答が38%近くにのぼり、スポット対応の可能性が29%とオペレーター側が取引状況の変化に不安を抱き、こうした会に加入していることが浮き彫りになった。

また、受注後に他オペレーターが安い料金を提示したということで他社への変更、料金の減額についても特定会社、店舗に限定してあるという回答が集中した。

 こうした取引について公正取引委員会、中小企業庁などが管理、監督を強化、上記の件についても下請法で親事業者が「協賛金」等と称し、下請代金の額に一定率を乗じた額を差し引くことなど、下請代金の額を不当に減じることを禁止している。

ただし、OTOA会員内でも平成17年に公正取引委員会が警告を発した事案に対して「知っていた」という回答が21.6%にとどまり、72%が「知らない」という回答と、このP社が取引形態を変更し、支払いについても改善した事例を認識していない場合が多いようだ。

低価格料金の設定、収益性の向上という課題と各社の「コンプライアンス」視点からの対応にも期待をしたいと思います。



11月7日(水)07:51 | トラックバック(0) | コメント(0) | 旅行業界情報 | 管理


(1/1ページ)