日本ブライト旅行社長のブログ
 
栃木県佐野市の旅行会社社長のひとり言です。
 


2007年4月5日を表示

04月05日(木)訪問者

・トラベラー株式会社宇都宮営業所 吉原様
・千葉県 小湊ホテル三日月 東京営業所
 営業部フロント係 田丸博統様
・千葉県 南暴走勝浦 おさかな村様
・丸竹おみやげセンター様



4月5日(木)19:24 | トラックバック(0) | コメント(0) | visitor | 管理

旅行業法及び標準旅行業約款の改正点

平成19年5月12日施行
●標準旅行業約款の改正点
 第3種旅行業者も区域限定ながら国内の募集型企画旅行を実施できるようになりましたが、その旅行代金に関する規定を約款(旧第5条と第12条)に反映させたことが、主な改正点です。

旅行業法の改正点で述べたとおり、区域限定の募集型企画旅行の申込金は旅行代金の20%以下とし、旅行開始日以降に申込金以外の旅行代金(残金)を収受すべきこととしています。また、通信契約についても、これらと同主旨であることを掲げています。

新条文では、構成上、募集型企画旅行契約の第5条と第12条が2つに分けて規定されます。最初の第5条は、これまでの第5条とまったく内容を変えず、表題を「(第3種旅行業者でない場合)」としているだけです。次の第5条は、「(第3種旅行業者である場合として)」、申込金は旅行代金の20%以下の規定を加えているにすぎません。また、第12条についても同様に、最初の第12条が第3種旅行業者でない場合のものとして、旧第12条がそのまま移行されています。次の第12条は第3種旅行業者である場合として、申込金を除く残金は旅行開始日以降に収受する旨を規定しています。なお、通信契約の場合、通常の契約だと、申込金の収受は省略して、旅行開始前に旅行代金を一括で決済する(=カード利用日)のが一般的です。ところが、今回の改正で新たに定められた区域限定の募集型企画旅行に限っては、旅行開始前に全額を決済することはできませんので、旅行業者としては、旅行代金を申込金(旅行開始前日までに収受)と残金(出発当日以降に収受)とに分けて収受するというケースも出てきます(一括決済するのであれば、全額を旅行開始日以降に収受することとなる)。したがって、その場合には、カード利用日も申込金と残金とで分けて取り扱うこととなります(第12条第2項)。

〔標準旅行業約款/募集型企画旅行契約の部 改正条文〕
(契約の申込み)(第三種旅行業者である場合)
第5条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、旅行代金の20%以内で当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3 第1項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。

(旅行代金)(第三種旅行業者である場合)
第12条 旅行者は、旅行開始日以降で契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。また、当社は、旅行開始日より前には、申込金を除き、旅行代金の収受は一切行いません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は、申込金については旅行契約成立日とし、申込金を除く旅行代金については旅行開始日以降で契約書面に記載する日とします。 以上



4月5日(木)19:12 | トラックバック(0) | コメント(0) | お知らせ | 管理

旅行業法施行規則の一部を改正する省令について

背景
地域が企画する創意工夫に満ちた旅行商品の流通を促して地域振興を進める観点から、第3種旅行業者が募集型企画旅行を行えるように検討を行う旨、「構造改革特区の第8次提案に対する政府の対応方針」(平成18年2月15日構造改革推進本部決定)に盛り込まれた。

 これを受け、「創意工夫豊かな地域の企画旅行商品の流通促進に関する委員会」の下に「制度問題分科会」を設置し、検討を行った結果、第3種旅行業者が従来の営業保証金及び最低資本金のままで、一定の条件を満たす募集型企画旅行を実施することができることとすること等を内容とする報告書が平成18年6月に取りまとめられた。

 これを踏まえ、旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)を改正し、第3種旅行業者による募集型企画旅行の実施に関し必要な規定の整備を行うこととする。

改正の概要
 旅行業法施行規則第1条の2を改正し、次の条件の下、募集型企画旅行を実施することができるよう、第3種旅行業務の範囲を変更する。

 募集型企画旅行の催行区域が、当該募集型企画旅行毎に、当該事業者の一の営業所が存する市町村(東京都の特別区を含む。以下同じ。)、これに隣接する市町村及び国土交通大臣の定める区域により形成される区域内に設定されていること。

 募集型企画旅行に係る旅行代金については、一定の比率以内であらかじめ設定される申込金を除き、旅行開始日より前の収受は行わないこと。
 その他、第3種旅行業者が実施する募集型企画旅行に関して、必要な規定を整備する。

スケジュール
公布日:平成19年3月12日
施行日:平成19年5月12日

第3種旅行業務の範囲の変更について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010312_6/01.pdf



4月5日(木)15:09 | トラックバック(0) | コメント(0) | お知らせ | 管理

「波里」が安藤百福賞

コメ、ゴマ、大豆など穀類加工業の「株式会社波里」(本社村上町、藤波一博社長)が、商品化した業務用「微粒子ごまペースト」と「微粉砕化技術」がこのほど、業界でも権威ある安藤百福賞の優秀賞を受賞した。
http://www.namisato.co.jp/
県内企業で初めて。

同賞は、日清食品の創業者・故安藤百福が提唱して創設。
http://www.ando-zaidan.jp/html/syoku_02.html
独創的な食品生産加工技術などを発明した開発者に贈られる。
今回は全国で三件四人が優秀賞を手にした。
おめでとうございます。

日清食品のCM「NO BORDER」の一節が好きです。

子供たちを未来の「被害者」にも「加害者」にもしないために
子供たちの心にBORDER(ボーダー=線)を植えつけないこと、
それが僕たちの責任だと思う



4月5日(木)10:54 | トラックバック(0) | コメント(0) | 佐野市素敵なところ | 管理


(1/1ページ)