日本ブライト旅行社長のブログ
 
栃木県佐野市の旅行会社社長のひとり言です。
 


2007年4月23日を表示

見積り依頼殺到!

先週から見積り依頼が殺到しています。

ありがたいことです。

スタッフのは別に私のを紹介しましょう。

海外旅行は、
5月 中国(アモイ)・台湾6月 台湾2件
7月 オーストラリア・ハワイ
国内
6月 北海道2件 10月東北
教育旅行
5月8件 6月1件 10月3件 11月1件
忙しいときは、忙しい  これでいいのです。

もっと忙しい方が

美術館のイベント
地区会・各種委員会と忙しい。

心・技・体の全てが欲しい。 感謝!



4月23日(月)23:02 | トラックバック(0) | コメント(0) | 社長日記 | 管理

平成19年度 第1回 栃木県旅行業会・情報化推進委員会

わたしが会議の掛け持ちをして30分程遅くなり(委員長には了承済み)16時からスタートをしました。

場所は、栃旅協事務所で駐車場が一杯です。オマケに駐車場内で作業をしている。
情報化推進委員会なんだからテレビ電話で会議しないとと思いながら事務所に入る。私の為に皆さんお待ちして頂いてのか?(少数精鋭てこんなことか?)

①平成19年度から2年間の活動方針
1)支部会員の情報化普及促進に向けてアドバイス。
2)情報化推進のため会議等をEメールで連絡出来るようにする。
3)栃旅協ホームページの改良・改善に努める。
その他、掲示板の積極的活用

出席者:酒井一則理事、加藤秀俊理事、石川直樹理事、・国谷会長、西村局長
欠席者:宇賀神裕一理事(たのむよ・・・)

私の意見として情報推進は、
1.ホームページのアクセス数を伸ばす。
2.魅力は、有益情報を提供する。
3.協会の露出度をあげる。(TV・ラジオ・新聞・雑誌)
4.パソコンの設置されていない旅行会社の推進。
4番は、問題外と思われるでしょうが県内216社の中ではまだいます。

お客様に情報を提供する側が?と思いますよね。
情報は、刺身と同じ鮮度が命。腐らせたらお客様が命を亡くす。
酒井委員長を筆頭に2年間掛けて、加藤理事と宇賀神理事の4名で頑張ろうと思います。

会員さんでご意見がありましたらご連絡をメールにてお待ちしています。



4月23日(月)22:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 旅行業協会理事 | 管理

第3種旅行業務の範囲の拡大について 3

(4)「旅行業法施行要領」の改正
【制度の概要】
 旅行業者等は、登録を受けるに当たっては、「旅行業務に係る事業の計画」を記載した書類を申請書に添付することとなっていますが、「旅行業法施行要領(平成17年国総旅振第386号)」において、この書類の様式を定めています(第1号様式)。
【改正のポイント】
 今回の制度改正に伴い、旅行業法施行要領(平成17年国総旅振第386号)に規定する第一号様式を改正し、募集型企画旅行を実施する予定である市町村を記載する欄を追加しました。
 今後、第3種旅行業の新規登録、更新登録等を行うに当たっては、改正後の第一号様式を使用するよう留意してください。

改正後の第一号様式
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/3syu-1gouyoushiki.pdf
表2:制度改正前後の比較表
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/3syu-hyou2.gif



5.制度改正により期待されること
 「3.制度改正の背景・目的」でも述べたとおり、旅行者ニーズの多様化・高度化の進展、「価値志向」の旅行者の増加など、旅行を巡る情勢は変化してきており、いわゆる「定番」の大量送客型の旅行商品だけでは、こうした情勢変化に対応することが困難となってきています。

 このような中、地域独自の魅力を活かした旅行商品、個人個人で異なる旅行目的等に応じた、きめ細やかで高付加価値な旅行商品の提供が求められていますが、このような旅行商品を造成するためには、地域の観光魅力を熟知している地元の観光関係者の主体的な取組みが不可欠と考えられます。
 地元ならではの知見を活かし、他では真似できない旅行商品をいかに創出するか、旅行商品の大消費地ともいえる都市部では味わうことのできない、「ニューツーリズム」などに関連した「感動」「遊び」をいかに提供していくかが、地域に観光客を呼び込む上では大きな鍵となってきています。
換言すれば、地元の観光事業者にとっては、ひとつのビジネスチャンスが巡ってきているとも言えます。

 今後、既存の第3種旅行業者のみならず、地域の観光資源を熟知した地元の観光協会、NPO、宿泊事業者などが新制度を活用することにより、地域独自の魅力を活かした旅行商品の創出が促進され、地域の観光振興により大きく貢献していくことが期待されます。

 国土交通省では、この制度改正とともに、平成19年度からの新規事業「ニューツーリズム創出・流通促進事業」などを通じて、「観光立国」の実現に向けた新たな観光需要の創出とこれによる地域の活性化を強力に推進していきます。

参考:「ニューツーリズム創出・流通促進事業」とは
長期滞在型観光、エコ・ツーリズム、ヘルス・ツーリズムなどの地域独自の魅力を活かした「ニューツーリズム」の創出と流通を促進するため、データベースの構築や実証事業の実施などにより「ニューツーリズム」市場の形成を支援する事業です。

ニューツーリズム創出・流通の促進について
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/3syu-image2.gif



6.Q&A
Q-1: 既存の第3種旅行業者は、今回の制度改正に伴う登録事項の変更や、募集型企画旅行を実施する都度の届出などの手続が必要か。

A-1: 既存の第3種旅行業者のうち、制度改正後に標準旅行業約款を用いる予定の第3種旅行業者は、4.(2)に記載のとおり、旅行業約款を変更する必要があります。(詳しくは「改正標準旅行業約款について(平成19年国総観事第236号)」を参照ください。)
これ以外の手続は不要です。


Q-2: 今回の制度改正により、第3種旅行業の登録要件に変更はあるか。

A-2: 第3種旅行業の登録要件に変更はありません。営業保証金、基準資産等も現行のままです。


Q-3: 今回の制度改正により、第3種旅行業の登録を受けるに当たって、追加的に提出しなければならないこととなった書類はあるか。
A-3: 追加的に提出しなければならないこととなった書類はありません。ただし、旅行業法施行要領に規定する第1号様式(旅行業務に係る事業の計画)の一部が改正されているので、新規、変更等の登録を受けるに当たっては留意願います。

Q-4: 『4.(1)①ア~ウ』の市町村については、これらの範囲が都道府県をまたがっても良いのか。
A-4: 都道府県をまたがっても差し支えありません。

Q-5: 「一の自らの営業所の存する市町村」と、橋やトンネルでつながっている市町村は、「隣接する市町村」に含まれるのか。
A-5: 「一の自らの営業所の存する市町村」と、橋やトンネルでつながっている市町村については、橋やトンネルの上で隣接していると解されるため、「隣接する市町村」に含まれます。例えば、岡山県倉敷市と香川県坂出市は、瀬戸大橋により、隣接関係にあることになります。

Q-6: 第3種旅行業者が実施する募集型企画旅行については、『4.(1)①ア~ウ』の範囲外からの参加者を募集することは可能か。
A-6: 可能です。『4.(1)①ア~ウ』の範囲は、あくまでも旅行する地域の範囲であり、参加者を募ることができる範囲を定めたものではありません。

Q-7: 第3種旅行業者が実施する募集型企画旅行については、他の旅行業者に委託して販売することは可能か。
A-7: 可能ですが、そのような場合であっても、旅行代金の収受の方法や、広告等における表示基準は遵守される必要があります。

Q-8: 第3種旅行業者が実施する募集型企画旅行については、インターネットで販売することは可能か。
A-8: 可能ですが、そのような場合であっても、旅行代金の収受の方法や、広告等における表示基準は遵守される必要があります。

Q-9: 第3種旅行業者が実施する募集型企画旅行については、日帰りに限定されるのか。
A-9: 日帰りには限定されません。『4.(1)①②』のほかには特段の制限はありません。

Q-10: 山脈に阻まれている、道路が整備されていないなど、地理的制約などがあるため、隣接する市町村に直接行くことが難しい。このような場合でも、単なる移動の経路(迂回路)として、『4.(1)①ア~ウ』の外にある道路を利用してはいけないのか。
A-10: 単なる移動の経路であれば、そのような道路の利用は認められます。しかし、そのような道路を通過中に、旅行者を土産物店に立ち寄らせたり、その地域の名所を観光させたりするなど、旅行の目的となるような行為は認められません。

Q-11: Q-10の迂回路において、サービスエリア等でトイレ休憩等をとることは認められるか。
A-11: そのような行為を、行程にあらかじめ含めることは認められません。

Q-12: 離島への移動手段は船に限られ、航空機は利用できないのか。
A-12: 移動手段については、何ら限定はありません。

クリック↓
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/3syu-setumei.pdf



4月23日(月)09:37 | トラックバック(0) | コメント(0) | 旅行業界情報 | 管理

第3種旅行業務の範囲の拡大について 2

4.制度改正の概要
 今般の制度改正により、第3種旅行業者も一定条件下で募集型企画旅行を実施できるようになりました。その改正概要は以下のとおりです。
(1)「旅行業法施行規則」の改正(第3種旅行業の業務範囲の拡大)

【制度の概要】
 旅行業者の業務の範囲は、「旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)」第1条の2に規定されており、平成19年4月現在では、第3種旅行業者は募集型企画旅行が実施できないこととなっています。

【改正のポイント】
 第3種旅行業者が、一定の条件下で募集型企画旅行を実施できるようにするため、第3種旅行業務の範囲を改正しました。



平成19年5月12日以降、次の条件の下、第3種旅行業者も募集型企画旅行を実施できるようになります。なお、基準資産や営業保証金の額、登録要件については変更ありません。 また、営業所ごとの旅行業務取扱管理者の選任は従前どおり必要であり、取引条件説明や確定書面の交付等の旅行取引に係る諸手続についても変更はありません。

 ① 募集型企画旅行を実施する区域の限定
  一の募集型企画旅行ごとに、出発地、目的地、宿泊地および帰着地が
  次のア~ウの区域内に収まっている必要があります。
   ア.一の自らの営業所の存する市町村
   イ.アの市町村に隣接する市町村
   ウ.国土交通大臣の定める区域


※ 国土交通大臣の定める区域
☆一般旅客定期航路事業の船舶が、アの市町村の港を出港後、初めて入港する港の存する市町村(当該船舶の旅客の乗降の用に供される係留施設が存するものに限ります。)の区域。
☆ただし、両市町村が、ともに本土または同一の離島に存する場合を除きます。
☆なお、本土とは、北海道、本州、四国、九州及び沖縄島の本島を指します。



【図解】募集型企画旅行を実施可能な区域のイメージ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/3syu-image3.gif 
【図解】国土交通大臣の定める区域のイメージ①
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/3syu-image4.gif
【図解】国土交通大臣の定める区域のイメージ②
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/3syu-image5.gif
【図解】国土交通大臣の定める区域のイメージ③
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/3syu-image6.gif
  ② 旅行代金の支払い時期の制限
募集型企画旅行の旅行代金については、申込金(ただし、旅行代金の20%以内)を除き、旅行開始日以降の支払いとする必要があります。
(=申込金を除き、旅行開始日より前に受け取ってはなりません。)



(2)「標準旅行業約款」の改正

【制度の概要】
 旅行業者は、旅行業約款を定め、国土交通大臣または都道府県知事の認可を受ける必要があります。なお、国土交通大臣が定める「標準旅行業約款」と同一の旅行業約款を定めた場合には、この認可を受けたものとみなされます。
平成19年4月現在、「標準旅行業約款」の「募集型企画旅行契約の部」では、旅行契約締結時に支払う申込金の額に上限はなく、旅行代金は「旅行開始日までの契約書面に記載する日」までに支払うこととされています。
【改正のポイント】
 第3種旅行業者が実施する募集型企画旅行の旅行代金については、当該旅行代金の20%以内で設定することができる申込金を除き、旅行開始日より前の収受は行わないこととする第3種旅行業者用の規定を、「標準旅行業約款」の「募集型企画旅行の部」に追加しました。

 平成19年5月12日以降、標準旅行業約款を用いる第3種旅行業者にあっては、実際に募集型企画旅行を実施するか否かに関わらず、上記の改正内容を盛り込んだ旅行業約款を定めておく必要があります。 また、旅行者が自発的に旅行代金を前払いする旨を申し出た場合であっても、申込金を上回る額の収受はしてはなりません。

標準旅行業約款(H19.5.12~)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/pdf/yakkan.pdf



(3)「企画旅行に関する広告の表示基準等について」の改正
【制度の概要】
 企画旅行に関する広告や取引条件説明書面における記載事項については、旅行業法においても定めがあるところですが、「企画旅行に関する広告の表示基準等について(平成17年国総旅振第387号)」でより具体的な表示基準が定められています。
  【改正のポイント】
 企画旅行に関する広告および取引条件説明書面において、第3種旅行業者が表示すべき事項を追加しました。
 
具体的には、第3種旅行業者が実施する募集型企画旅行については、広告および取引条件説明書面上において、次のような表示を行うべきこととしました。
① 当該募集型企画旅行の出発地、目的地、宿泊地および帰着地(以下「出発地等」)の存する市町村が全て含まれるように、4.(1)①のア~ウに掲げる市町村のかたまりのうち1つを、企画旅行業者の氏名又は名称に近接して表示
※ この際、出発地等の存しない市町村も含めて表示
【図解】広告等で表示すべき市町村のイメージ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/3syu-image7.gif
② 当該募集型企画旅行に係る旅行代金については、当該旅行代金の20%以内で設定することができる申込金を除き、旅行開始日より前の収受は行わないことを、旅行代金に近接して表示

Next→http://bright.btblog.jp/cm/kulSc08yd462BFFBD/1/



4月23日(月)09:19 | トラックバック(0) | コメント(0) | 旅行業界情報 | 管理


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