日本ブライト旅行社長のブログ
 
栃木県佐野市の旅行会社社長のひとり言です。
 


第3種旅行業務の範囲の拡大について 2

4.制度改正の概要
 今般の制度改正により、第3種旅行業者も一定条件下で募集型企画旅行を実施できるようになりました。その改正概要は以下のとおりです。
(1)「旅行業法施行規則」の改正(第3種旅行業の業務範囲の拡大)

【制度の概要】
 旅行業者の業務の範囲は、「旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)」第1条の2に規定されており、平成19年4月現在では、第3種旅行業者は募集型企画旅行が実施できないこととなっています。

【改正のポイント】
 第3種旅行業者が、一定の条件下で募集型企画旅行を実施できるようにするため、第3種旅行業務の範囲を改正しました。



平成19年5月12日以降、次の条件の下、第3種旅行業者も募集型企画旅行を実施できるようになります。なお、基準資産や営業保証金の額、登録要件については変更ありません。 また、営業所ごとの旅行業務取扱管理者の選任は従前どおり必要であり、取引条件説明や確定書面の交付等の旅行取引に係る諸手続についても変更はありません。

 ① 募集型企画旅行を実施する区域の限定
  一の募集型企画旅行ごとに、出発地、目的地、宿泊地および帰着地が
  次のア~ウの区域内に収まっている必要があります。
   ア.一の自らの営業所の存する市町村
   イ.アの市町村に隣接する市町村
   ウ.国土交通大臣の定める区域


※ 国土交通大臣の定める区域
☆一般旅客定期航路事業の船舶が、アの市町村の港を出港後、初めて入港する港の存する市町村(当該船舶の旅客の乗降の用に供される係留施設が存するものに限ります。)の区域。
☆ただし、両市町村が、ともに本土または同一の離島に存する場合を除きます。
☆なお、本土とは、北海道、本州、四国、九州及び沖縄島の本島を指します。



【図解】募集型企画旅行を実施可能な区域のイメージ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/3syu-image3.gif 
【図解】国土交通大臣の定める区域のイメージ①
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/3syu-image4.gif
【図解】国土交通大臣の定める区域のイメージ②
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/3syu-image5.gif
【図解】国土交通大臣の定める区域のイメージ③
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/3syu-image6.gif
  ② 旅行代金の支払い時期の制限
募集型企画旅行の旅行代金については、申込金(ただし、旅行代金の20%以内)を除き、旅行開始日以降の支払いとする必要があります。
(=申込金を除き、旅行開始日より前に受け取ってはなりません。)



(2)「標準旅行業約款」の改正

【制度の概要】
 旅行業者は、旅行業約款を定め、国土交通大臣または都道府県知事の認可を受ける必要があります。なお、国土交通大臣が定める「標準旅行業約款」と同一の旅行業約款を定めた場合には、この認可を受けたものとみなされます。
平成19年4月現在、「標準旅行業約款」の「募集型企画旅行契約の部」では、旅行契約締結時に支払う申込金の額に上限はなく、旅行代金は「旅行開始日までの契約書面に記載する日」までに支払うこととされています。
【改正のポイント】
 第3種旅行業者が実施する募集型企画旅行の旅行代金については、当該旅行代金の20%以内で設定することができる申込金を除き、旅行開始日より前の収受は行わないこととする第3種旅行業者用の規定を、「標準旅行業約款」の「募集型企画旅行の部」に追加しました。

 平成19年5月12日以降、標準旅行業約款を用いる第3種旅行業者にあっては、実際に募集型企画旅行を実施するか否かに関わらず、上記の改正内容を盛り込んだ旅行業約款を定めておく必要があります。 また、旅行者が自発的に旅行代金を前払いする旨を申し出た場合であっても、申込金を上回る額の収受はしてはなりません。

標準旅行業約款(H19.5.12~)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/pdf/yakkan.pdf



(3)「企画旅行に関する広告の表示基準等について」の改正
【制度の概要】
 企画旅行に関する広告や取引条件説明書面における記載事項については、旅行業法においても定めがあるところですが、「企画旅行に関する広告の表示基準等について(平成17年国総旅振第387号)」でより具体的な表示基準が定められています。
  【改正のポイント】
 企画旅行に関する広告および取引条件説明書面において、第3種旅行業者が表示すべき事項を追加しました。
 
具体的には、第3種旅行業者が実施する募集型企画旅行については、広告および取引条件説明書面上において、次のような表示を行うべきこととしました。
① 当該募集型企画旅行の出発地、目的地、宿泊地および帰着地(以下「出発地等」)の存する市町村が全て含まれるように、4.(1)①のア~ウに掲げる市町村のかたまりのうち1つを、企画旅行業者の氏名又は名称に近接して表示
※ この際、出発地等の存しない市町村も含めて表示
【図解】広告等で表示すべき市町村のイメージ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/3syu-image7.gif
② 当該募集型企画旅行に係る旅行代金については、当該旅行代金の20%以内で設定することができる申込金を除き、旅行開始日より前の収受は行わないことを、旅行代金に近接して表示

Next→http://bright.btblog.jp/cm/kulSc08yd462BFFBD/1/



4月23日(月)09:19 | トラックバック(0) | コメント(0) | 旅行業界情報 | 管理

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