日本ブライト旅行社長のブログ
 
栃木県佐野市の旅行会社社長のひとり言です。
 
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旅行業法及び標準旅行業約款の改正点

平成19年5月12日施行
●標準旅行業約款の改正点
 第3種旅行業者も区域限定ながら国内の募集型企画旅行を実施できるようになりましたが、その旅行代金に関する規定を約款(旧第5条と第12条)に反映させたことが、主な改正点です。

旅行業法の改正点で述べたとおり、区域限定の募集型企画旅行の申込金は旅行代金の20%以下とし、旅行開始日以降に申込金以外の旅行代金(残金)を収受すべきこととしています。また、通信契約についても、これらと同主旨であることを掲げています。

新条文では、構成上、募集型企画旅行契約の第5条と第12条が2つに分けて規定されます。最初の第5条は、これまでの第5条とまったく内容を変えず、表題を「(第3種旅行業者でない場合)」としているだけです。次の第5条は、「(第3種旅行業者である場合として)」、申込金は旅行代金の20%以下の規定を加えているにすぎません。また、第12条についても同様に、最初の第12条が第3種旅行業者でない場合のものとして、旧第12条がそのまま移行されています。次の第12条は第3種旅行業者である場合として、申込金を除く残金は旅行開始日以降に収受する旨を規定しています。なお、通信契約の場合、通常の契約だと、申込金の収受は省略して、旅行開始前に旅行代金を一括で決済する(=カード利用日)のが一般的です。ところが、今回の改正で新たに定められた区域限定の募集型企画旅行に限っては、旅行開始前に全額を決済することはできませんので、旅行業者としては、旅行代金を申込金(旅行開始前日までに収受)と残金(出発当日以降に収受)とに分けて収受するというケースも出てきます(一括決済するのであれば、全額を旅行開始日以降に収受することとなる)。したがって、その場合には、カード利用日も申込金と残金とで分けて取り扱うこととなります(第12条第2項)。

〔標準旅行業約款/募集型企画旅行契約の部 改正条文〕
(契約の申込み)(第三種旅行業者である場合)
第5条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、旅行代金の20%以内で当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3 第1項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。

(旅行代金)(第三種旅行業者である場合)
第12条 旅行者は、旅行開始日以降で契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。また、当社は、旅行開始日より前には、申込金を除き、旅行代金の収受は一切行いません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は、申込金については旅行契約成立日とし、申込金を除く旅行代金については旅行開始日以降で契約書面に記載する日とします。 以上



4月5日(木)19:12 | コメント(0) | お知らせ | 管理

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