JTBサポートインターナショナルに是正勧告 |
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| 全国一般東京東部労働組合によると、JTBサポートインターナショナルが東京の中央労働基準監督署から、6月25日付の書面で、労働基準法37条第1項違反と第3項違反について是正勧告を受けていたそうです。
申告していた退職派遣労働者が添乗業務で実施した時間外労働に対する割増賃金、および午後10時から午後5時までの深夜労働に対する割増賃金を支払っていなかったとして、過去2年分をさかのぼり、支払うこととなっているそうです。
指導票では、派遣添乗員は事業外労働に関するみなし労働時間制を採用しているが、募集型企画旅行の場合は旅行行程を派遣先事業場で決定していることから、派遣労働者に対して添乗業務を具体的に指示していると認めた。 また、労働時間の把握方法は、添乗員が作成する「コースタイム」で始業時刻や終業時刻、立ち寄り先の時刻の記載がされており、労働時間の算定が可能としている。さらに、申告者以外の労働者についても実態調査を実施し、報告するように求めたほか、派遣労働者に作成を指示する「コースタイム」は労働時間の把握に必要な書類であるとして、3年間の保存をするよう指導している。
ジェイティービー広報室では、「是正勧告書を受け取ったのは事実。勧告書を真摯に受けとめ、内容を確認し、対応していく」としている。指導票の是正期日は平成20年7月末日となっている。
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7月5日(土)07:26 | トラックバック(0) | コメント(0) | 旅行業界情報 | 管理
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