日本ブライト旅行社長のブログ
 
栃木県佐野市の旅行会社社長のひとり言です。
 


2009年8月29日を表示

8月29日(土)訪問者

・栃木県佐野市吉水駅前 ご近所のN様
 
年末のグループ旅行にお申し込みにご来店。
 
今朝は、お電話で佐野市葛生町のA様から11月末に、埼玉方面の日帰り旅行をお申し込み頂きました。

季節の変わり目に、次の季節を感じようとするのでしょうか?

日本人の心。四季を感じる。
お申し込みお待ちしています。



民放の24時間テレビ。愛は地球を救う!
今年のテーマは「Start(スタート)」

今日を一生懸命に、生きることでしか
明日はつくれない 未来はつくれない 今日を生きよ!

人生は、いくつものスタートラインに立てる。
       さあ! 今からスタートをしよう!


今日、スタートした人がいるんだろうと思うと勇気が湧いてきました。



8月29日(土)19:54 | トラックバック(0) | コメント(0) | visitor | 管理

外務員証

総合旅行業務管理者向け:(ライトブラウン)


外務員とは、旅行業者等の役員または使用人(旅行業者の監督下で業務を行う者すべて)のうち、その営業所以外の場所(顧客先や営業先など)で旅行業務の取引を行う者をいいます。

外務員には次のような規制があります。

① 旅行業者等は外務員に国土交通省令で定める、外務員証(証明書)を携帯させなければならない

② 旅行業務の取引を行うときは外務員証を提示しなければならない

③ 外務員は自分の所属する旅行業者等を代表して、旅行者との旅行業務に関する取引の一切の行為(裁判行為は除く)を行う権限を有する者である

*旅行会社に働く者は誰でもこの外務員証を携帯しています。

顧客は、万が一にも不当な旅行代金を得ようとし、又何らかの違反的な行為を犯そうとしている営業担当者には、外務員証を提示してもらうことができます。

旅行業法における取引準則



標準(未取得):(マゼンダピンク)

・国内旅行業務管理者向けのものは、ライトグレーです。
・カードサイズは横5.5×縦8.6cm。
 クレジットカードと同サイズです。
・このカード外務員証は「旅行業務取扱管理者証」としては使用できません。

外務員に関する規定(法・第12条の6)
・営業所以外の場所で取引を場合は、いかなる者も国土交通省令で定める様式の「外務員証」を携帯し、旅行者の求めがあるか否かを問わず、外務員証の提示が必要となる。

重要:
1.外務員証は旅行業務取扱管理者証と同様、各旅行業者等自身が交付する。
2.旅行業務取扱管理者証と外務員証とは存在意義が異なるため、旅行業務取扱管理者であっても外務員証の提示が必要となる。
3.外務員の権限は、その旅行業者等に代わる程の相当な権限を有するが、ただ裁判を行う権限だけは有していない。
4.旅行者が悪意で行った取引については、旅行業者等は責任を負わない。※逆の場合は、責任を負うということです。

営業所以外の取引は、外務員証の提示を求められる前に提示します。ここから、商談や取引が始まります。


社団法人全国旅行業協会では、従来の紙の外務員証、各社独自の外務員証などを、今年度から世界で信頼性の高いIDカードとして、旅行業取扱管理者資格の取得により3種類の色別表示[標準(未取得):ピンク、国内資格:ライトグレー、総合資格:ライトブラウン]がなされたプラスチック製の全旅統一外務員証を推奨しています。



8月29日(土)07:11 | トラックバック(0) | コメント(0) | 旅行業界情報 | 管理


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