日本ブライト旅行社長のブログ
 
栃木県佐野市の旅行会社社長のひとり言です。
 


2006年12月27日を表示

12月27日(水) 訪問者

ホールセールの(株)ツアーウエーブ   郡山営業所 営業佐藤様ご来店。


今年は、色々とお世話になりました。
4月の韓国(釜山・慶州・ソウル)3日間からのお付き合いになりましたね。 
桜の綺麗な季節慶州にて佐藤さん。



12月27日(水)20:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | visitor | 管理

添乗員になるには

添乗員になるには
主として添乗員を派遣する派遣会社で組織された団体として社団法人日本添乗サービス協会があり、旅程管理主任者資格取得のための研修や実務研修、労働者派遣法で定められた派遣元責任者講習等を実施している。

職業としての添乗員になるためには
この協会に所属する派遣会社に登録する
協会の行う資格取得のための研修を修了する
修了後1年以内に1回、または3年以内に2回、所属する派遣会社から派遣されて旅行会社が実施する企画旅行のサブ(補助)添乗員の業務を行う、または協会の実施する実務研修に参加する

協会から旅程管理主任者証の交付を受ける

という手順を経る必要がある。むろん旅行会社に採用されて日本旅行業協会全国旅行業協会の行う研修を修了し同様の実務経験を経て旅程管理主任者資格をえることもできるが、今日では旅行会社が添乗員専任として社員を採用することはほとんどなく、旅行会社社員は普段は企画や予約、手配、営業等に従事し、必要に応じて添乗にも行く、という形になっている。したがって添乗だけがやりたいという人は旅行会社ではなく派遣会社を選択するしかない。

なお、2005年の旅行業法改正により旅程管理研修を行う機関が認可制から登録制に変わり、資格取得学校などでも研修が実施されるようになったため、研修は上記の3協会以外でも受けることが可能になった。



12月27日(水)11:15 | トラックバック(0) | コメント(0) | 自己啓発 | 管理

添乗員には資格が必要

旅程管理主任者資格(添乗員には資格が必要)

旅程管理を行う者のうち主任の者(複数の添乗員がいる場合のチーフ添乗員という意味。添乗員が1人しかいない場合は当然その人)は国土交通大臣の登録を受けた研修機関(日本旅行業協会、全国旅行業協会、日本添乗サービス協会、など)の行う旅程管理研修を修了し、かつ所定の添乗実務経験を有した者でなくてはならない。

これを旅程管理主任者資格という。(旅行業法第12条の11)誰でも国家試験に合格すればすぐに資格を取得できる旅行業務取扱管理者資格と違い、研修修了や実務経験が資格取得の条件となっていることが特徴である。

旅行業務取扱管理者資格がなくても旅行業に従事することはできるが(実際に資格を持っていない旅行会社社員は多い)、旅程管理主任者資格がなければ1人で添乗業務に従事することはできない。

無資格者の添乗行為禁止
2005年4月に旅行業法が改正され、それ以前は旅程管理主任者資格が不要だった受注型企画旅行(修学旅行や社員旅行などパッケージツアー以外の団体旅行)にも主任者資格が必要になった。

すなわち添乗員は(サブ添乗員を除いて)必ず資格が必要となったわけで、まともな旅行会社であれば中小の旅行会社の社長であろうがアルバイトであろうが添乗業務に従事する者は必ず資格を持っているはずである。

旅程管理主任者資格を持つものは所属旅行会社または社団法人日本添乗サービス協会発行の旅程管理主任者証を持っており、添乗業務中はこれを携帯し旅行者が求めればこれを提示しなくてはならないと定められている(車を運転する時の運転免許証と同じ扱い)。

以前大手旅行会社に派遣会社から派遣された添乗員が資格を持っておらず旅行会社側もチェックしなかったため無資格で添乗したことがあった。

不審に思った参加者が国土交通省に通報して発覚、旅行会社・派遣会社ともに厳重注意を受けた。

以後、無資格者による添乗行為は慎まれているはずだが、不審な場合は添乗員に主任者証を見せてもらうとよい。

添乗員の法的な定義と業務
旅程管理を行う者
旅行会社は「企画旅行を行う場合は企画旅行を円滑に実施するために国土交通省令で定められた措置を講じる」ことが義務付けられている。この措置のことを「旅程管理」といい、具体的には以下の通りである。

計画通りのサービスが受けられるよう旅行開始前に予約する(注)
計画通りのサービスが受けられるよう手続する
計画通りのサービスが受けられない時に代替サービスを手配する
団体行動をする時に集合時刻・集合場所などの指示をする
企画旅行に参加する旅行者に同行してこの措置、すなわち旅程管理を行う者が添乗員である。(旅行業法第12条の10、11及び旅行業法施行規則第32条) (注)項目のうち1.は添乗員ではなく手配担当者の業務となる。

ガイド業務
ガイド業務は添乗員の本来的業務ではない。特に海外ではほとんどの国でガイドは国家資格であり無資格者のガイド行為は禁止されている。添乗員がガイド行為を行うと違法行為となり場合によっては逮捕されることもある。日本でも外国人相手に外国語でガイドを行うためには通訳案内士の資格が必要である。



12月27日(水)11:14 | トラックバック(0) | コメント(0) | 旅行業協会理事 | 管理

台湾南部で強い地震

がれきと化した家屋を捜索する人々。
台湾南部の恒春の沖合で26日午後8時26分ごろ、マグニチュード(M)6.7の地震があった。
この地震で家屋が倒壊し、1人が死亡、4人が負傷した(屏東県南部)



12月27日(水)10:09 | トラックバック(0) | コメント(0) | 旅行業界情報 | 管理


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