日本ブライト旅行社長のブログ
 
栃木県佐野市の旅行会社社長のひとり言です。
 


2009年2月13日を表示

事業委員会 反省会 小P

高校のPTA本部役員会に続き、小学校の事業委員会に出席。

事業委員会反省会

日時:平成21年02月13日(金)19:00~
場所:佐野市立吉水小学校 図書室
事業員長挨拶

各テーブル毎に反省内容をまとめ発表

1.バザーについて
2.廃品回収ついて

行事毎にアンケートを記入して頂いている関係で、改善などの提案事項を発表頂きました。

会長挨拶
担当の先生より挨拶

そして、本部担当者としてあいさつ
6つの委員会の中で、唯一PTA運営費用の捻出が図れる委員会です。
また、地域との連携で成り立つ行事ばかり、今年度は雨の中で開催した中で、収益もかなりの貢献となりました。

委員会の皆さんの貢献によるもので感謝するのみです。
また、先頭に立って委員会を引張って頂いた3役の方々お疲れ様でした。そして、3名の先生方ありがとうございました。

更なる活動の後押しを地域の住民として皆様方のご支援を頂きたいと今後も願います。

最後に、委員長よりあいさつ。

お疲れ様でした。

しばし、職員室で教務主任と今後のスケージュールのお話をさせて頂きました。

明日は、市P連のフォーラムがあります。・・・



2月13日(金)23:26 | トラックバック(0) | コメント(0) | 小学校PTA顧問 | 管理

PTA本部役員会 高P

PTA本部役員会
日時:平成21年02月13日(金)18:00~
場所:栃木県立田沼高等学校 会議室

1 会長挨拶・校長挨拶
2 総会資料確認・平成20年度の事業報告 
3 来年度の役員選出について
  ①決定時期
②本部役員のメンバー構成
  ・5支部より各3名の本部役員選出
 
【内訳】
支部長(各支部1名 計5名)
委員長(ローテーション表に従って、1支部のみ2名選出、4支部から1名ずつ、計6名)副会長2名・会計1名・書記1名(委員長を1名選出する4支部から1名ずつ、計4名)

・上記15名に、会長(会長選定委員会で選出)を加えた16名を、P側の構成メンバーとする。
・T側からは副会長1名(校長)、会計1名(事長)、書記1名(PTA係)を構成メンバーとして加える。

○会長選定委員会(昨年・一昨年は実施していない) ①メンバー構成:会長・副会長・支部長
②開催日時の確認:本部役員会終了後、校長室にて
会長 → 選定委員会(現会長・副会長・支部長で構成)にて選出
書記・会計→新会長により任命
副会長→PTA総会で選出
支部長→各支部にて選出

委員長・副委員長→ローテーション通りに各支部にて選出

来年度の役員選出について
支部長に選出の用紙を配布済み→3月16日までに担当の先生まで提出。
【参考】各専門委員会委員長・副委員長 選出ローテーション表

3 今後(3~5月)の予定
3月 2日(月)  卒業式
3月13日(金)  本部役員会
       新1年生名簿を各支部長に配布
4月 7日(火)  入学式
 本部役員会・PTA入会式・各支部会
      会計監査(会計+監事)
4月  日( )  本部役員会(平成21年度本部役員決定)
5月16日(土)  PTA総会
          本部役員会・専門委員会
新旧役員懇親会

※5月の総会、新旧役員懇談会をもって、現役員の任期は満了。
4 各委員会より連絡
 ① 学年委員会
 ・学年の会計監査について 担当:学年委員長・副委員長・学年主任・学年会計
 ・3年生→2月中旬頃、1・2年生→2月中旬~3月中旬頃
・学年会計が監査の準備をしていますので、準備ができ次第、学年主任より連絡します。
日時等は相談の上決めたいと思います。監査当日は印鑑を持参してください。
  
② 生活委員
 ・21年度の「二輪車交通安全の日の街頭指導」の場所・時間について、変更がある場合は、3月16日までに、担当先生まで連絡をお願いします。
③ 研修委員会
④ 広報委員会

5 式典関係
入学式 平成21年4月7日(火)10:00~ 
本部役員は来賓として来賓席に着席。
※ご案内状を郵送にて送付。
返信用はがきにて出欠のお返事。

① PTA入会式の日程
9:00~ 本部役員会 (応接室)
9:30~ 入学式  (体育館)
10:30~ PTA入会式(体育館)
11:00~ 各支部会 (各会場)
12:00~ 会計監査 (事務室)
昼 食 (応接室)
係分担 … 開式の言葉:(    )        
役 員 紹介: 会 長 (自己紹介)
         閉式の言葉:(    )      
② 各支部会(11:00~12:00)について
各支部ごとに分かれて理事選出(規約では会員10名に理事1名の割合で選出)3年分の理事を選出し、所定の用紙に記入(用紙は学校側で用意)
6 PTA総会について
※土曜日実施について検討する。
期日:平成21年5月16日(土)
内容(日程)(同日に公開授業を実施)
 去年例 
10:00~ 本部役員会(新役員を含む・総会打ち合わせ)
11:00~ 専門委員会  
12:20~13:10 公開授業
13:30~ PTA総会
14:30~ 学級懇談
18:00~ 新旧役員懇親会 マリアージュ仙水

専門委員会の主な内容
①委員長、副委員長の選出
②前年度委員長、副委員長より業務の引き継ぎ
③年間計画の立案
④次回専門委員会開催日時の確認

7 その他
① 来年度の役員選出について
  支部長に選出の用紙を配布済み → 3月16日までに提出。
② 次回本部役員会 →平成21年3月13日(金)16:00~ 予定
・来年度の役員選出について
・PTA入会式について
反省会 → 平成21年3月13日(金)18:00~ あけみ寿司犬伏店 



2月13日(金)22:56 | トラックバック(0) | コメント(0) | 高校評議員 | 管理

通訳ガイド制度に関する周知等について

第4回「通訳ガイド制度周知強化週間」(2/2~27)
/観光庁(周知依頼)

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news05_000006.html

観光庁より、「有償の通訳ガイド」となるには、通訳案内士法に基づき、通訳案内士試験または地域限定通訳案内士試験等において、我が国に関する正確な知識と十分な外国語コミュニケーション能力を身に付けていることが、試験により証明された者でなければなりません。

しかしながら、一部には、このような制度が十分に理解されておらず、通訳案内士法に基づく試験に合格していない者が、同法に違反して有償の通訳ガイド行為を行うケースがあると指摘されています。

このため、観光庁では、法改正による参入規制の緩和や試験の内容・レベルの見直し、外国での試験実施といった措置により通訳ガイドの有資格者の育成を図りつつ、制度の周知活動を強化することで、違法な無資格通訳ガイド(罰金50万円以下)の排除を図っております。

また、昨年に引き続き、台湾、中国等からの訪日旅行者が多い旧正月に前後した期間である2月に「通訳ガイド制度周知強化週間」を設定し周知活動を強化する旨の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

詳細については、上記リンクをご参照ください。

それでは、旅行業とは?
第一定義( 法第2 条)
1旅行業( 法第2 条第1 項)
1) 報酬について
(1)事業者が法第2 条第1 項各号に掲げる行為を行うことによって、経済的収入を得ていれば報酬となる。
(2)企画旅行のように包括料金で取引されるものは、旅行者から収受した金銭は全て一旦事業者の収入として計上されるので、報酬を得ているものと認められる。
(3)行為と収入との間には直接的な対価関係がなくても、以下に示すような相当の関係があれば、報酬を得ていると認められる。
(例)
① 旅行者の依頼により無料で宿を手配したが、後にこれによる割戻しを旅館から受けている場合
② 留学あっせん事業等、旅行業以外のサービス事業を行う者が、当該サービスに係る対価を支払う契約の相手方に対し、その見返りとして無料で運送又は宿泊のサービスを手配している場合

2) 国、地方公共団体又は公的団体が実施する公的事業であったとしても、法第2 条第1 項各号に掲げる行為を行うのであれば旅行業の登録が必要である。

3) 法では旅行業務について、基本的旅行業務( 運送又は宿泊についての業務)と付随的旅行業務(運送又は宿泊以外のサービスについての業務)とに区分し、後者は前者に付随して行う場合に限り旅行業務となるとしている。
したがって、以下の場合には、旅行業に該当しない。
(例)
① 運送又は宿泊以外のサービスについてのみ手配し、又は旅行者に提供する場合(プレイガイド、ガイド等)
② 運送事業者が行う日帰り旅行、宿泊事業者が行うゴルフや果樹園との提携企画等運送又は宿泊サービスを自ら提供し( 代理、媒介、取次、利用のいずれにも該当せず、したがって基本的旅行業務とならない。) これに運送、宿泊以外のサービスの手配を付加して販売する場合

4)運送事業者の代理人として発券する業務のみを行う場合は、法第2 条第1 項第4 号に該当するものであるが、同項本文の規定により旅行業に該当しない。( 航空運送代理店、バス等の回数券販売所等)

5)旅行業務は、旅行者から直接依頼を受け、又はサービス提供機関のために旅行者と直接取引をする等旅行者との間の何らかの契約行為を伴う業務に限るものであり、旅行者に対して直接債務を負わない旅行業者の下請手配代行者( いわゆる「ランドオペレーター」) の手配行為は、旅行業務に該当しない。

6)以下のように、行為の反復継続の意思が認められる場合には、事業性が認められる。
( 例) ① 旅行の手配を行う旨宣伝、広告をしている場合
② 店を構え、旅行業務を行う旨看板を掲げている場合

7) 旅行契約を締結する場合の代金を、営業所において旅行業者が直接収受せず、金融機関、郵便局等旅行業者以外の者( 以下「第三者」という。) を経由して収受する場合の取扱いについては、以下による。
(1)料金収受代行業務を取り扱う第三者は、以下の条件を満たす必要がある。
イ)当該者が、電気・ガス・水道料金を含む公共料金の収受その他の様々なサービスについての料金収受代行業務を取り扱っており、金融機関又は金融機関に準ずるものとして社会的に認知されていること。
ロ)旅行代金の支払いが、当該者に対する支払いをもって旅行業者への支払いになるよう措置されていること。
ハ)当該者が、旅行業務については、旅行契約に係る取引のうち、金銭収受代行業務以外のものを一切行っていないこと。
(2) 契約の変更若しくは解除又はそれらに伴う精算若しくは取消料の収受については、第三者を介さず、旅行業者と直接行うこと。
(3) 旅行業者から第三者に支払われる旅行商品の取扱いに対する対価( 代金収受代行業務に対する対価) には報酬性を持たせないこととすること。

色々と法律はあります。
公民館や子供会などの募集旅行も注意が必要です。



2月13日(金)07:30 | トラックバック(0) | コメント(0) | お知らせ | 管理


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