通訳ガイド制度に関する周知等について |
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| 第4回「通訳ガイド制度周知強化週間」(2/2~27) /観光庁(周知依頼)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news05_000006.html
観光庁より、「有償の通訳ガイド」となるには、通訳案内士法に基づき、通訳案内士試験または地域限定通訳案内士試験等において、我が国に関する正確な知識と十分な外国語コミュニケーション能力を身に付けていることが、試験により証明された者でなければなりません。
しかしながら、一部には、このような制度が十分に理解されておらず、通訳案内士法に基づく試験に合格していない者が、同法に違反して有償の通訳ガイド行為を行うケースがあると指摘されています。
このため、観光庁では、法改正による参入規制の緩和や試験の内容・レベルの見直し、外国での試験実施といった措置により通訳ガイドの有資格者の育成を図りつつ、制度の周知活動を強化することで、違法な無資格通訳ガイド(罰金50万円以下)の排除を図っております。
また、昨年に引き続き、台湾、中国等からの訪日旅行者が多い旧正月に前後した期間である2月に「通訳ガイド制度周知強化週間」を設定し周知活動を強化する旨の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
詳細については、上記リンクをご参照ください。
それでは、旅行業とは? 第一定義( 法第2 条) 1旅行業( 法第2 条第1 項) 1) 報酬について (1)事業者が法第2 条第1 項各号に掲げる行為を行うことによって、経済的収入を得ていれば報酬となる。 (2)企画旅行のように包括料金で取引されるものは、旅行者から収受した金銭は全て一旦事業者の収入として計上されるので、報酬を得ているものと認められる。 (3)行為と収入との間には直接的な対価関係がなくても、以下に示すような相当の関係があれば、報酬を得ていると認められる。 (例) ① 旅行者の依頼により無料で宿を手配したが、後にこれによる割戻しを旅館から受けている場合 ② 留学あっせん事業等、旅行業以外のサービス事業を行う者が、当該サービスに係る対価を支払う契約の相手方に対し、その見返りとして無料で運送又は宿泊のサービスを手配している場合
2) 国、地方公共団体又は公的団体が実施する公的事業であったとしても、法第2 条第1 項各号に掲げる行為を行うのであれば旅行業の登録が必要である。
3) 法では旅行業務について、基本的旅行業務( 運送又は宿泊についての業務)と付随的旅行業務(運送又は宿泊以外のサービスについての業務)とに区分し、後者は前者に付随して行う場合に限り旅行業務となるとしている。 したがって、以下の場合には、旅行業に該当しない。 (例) ① 運送又は宿泊以外のサービスについてのみ手配し、又は旅行者に提供する場合(プレイガイド、ガイド等) ② 運送事業者が行う日帰り旅行、宿泊事業者が行うゴルフや果樹園との提携企画等運送又は宿泊サービスを自ら提供し( 代理、媒介、取次、利用のいずれにも該当せず、したがって基本的旅行業務とならない。) これに運送、宿泊以外のサービスの手配を付加して販売する場合
4)運送事業者の代理人として発券する業務のみを行う場合は、法第2 条第1 項第4 号に該当するものであるが、同項本文の規定により旅行業に該当しない。( 航空運送代理店、バス等の回数券販売所等)
5)旅行業務は、旅行者から直接依頼を受け、又はサービス提供機関のために旅行者と直接取引をする等旅行者との間の何らかの契約行為を伴う業務に限るものであり、旅行者に対して直接債務を負わない旅行業者の下請手配代行者( いわゆる「ランドオペレーター」) の手配行為は、旅行業務に該当しない。
6)以下のように、行為の反復継続の意思が認められる場合には、事業性が認められる。 ( 例) ① 旅行の手配を行う旨宣伝、広告をしている場合 ② 店を構え、旅行業務を行う旨看板を掲げている場合
7) 旅行契約を締結する場合の代金を、営業所において旅行業者が直接収受せず、金融機関、郵便局等旅行業者以外の者( 以下「第三者」という。) を経由して収受する場合の取扱いについては、以下による。 (1)料金収受代行業務を取り扱う第三者は、以下の条件を満たす必要がある。 イ)当該者が、電気・ガス・水道料金を含む公共料金の収受その他の様々なサービスについての料金収受代行業務を取り扱っており、金融機関又は金融機関に準ずるものとして社会的に認知されていること。 ロ)旅行代金の支払いが、当該者に対する支払いをもって旅行業者への支払いになるよう措置されていること。 ハ)当該者が、旅行業務については、旅行契約に係る取引のうち、金銭収受代行業務以外のものを一切行っていないこと。 (2) 契約の変更若しくは解除又はそれらに伴う精算若しくは取消料の収受については、第三者を介さず、旅行業者と直接行うこと。 (3) 旅行業者から第三者に支払われる旅行商品の取扱いに対する対価( 代金収受代行業務に対する対価) には報酬性を持たせないこととすること。
色々と法律はあります。 公民館や子供会などの募集旅行も注意が必要です。
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2月13日(金)07:30 | トラックバック(0) | コメント(0) | お知らせ | 管理
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