日本ブライト旅行社長のブログ
 
栃木県佐野市の旅行会社社長のひとり言です。
 


間もなく開始 平成22年度国内旅程管理研修 

平成22年度国内旅程管理研修を12月1日(水)~12月2日(木)全国9会場で開催します。
下記の受講資格に該当する者が受講対象となりますので、一般の方は受講できません。
<科目及び時間>(標準カリキュラム)
第1日目(12月1日)
 09:30~19:25 国内旅程管理業務
第2日目(12月2日)
 09:00~12:00 旅行業法及び旅行業約款
 12:45~16:55 国内旅程管理業務
 17:10~17:55 修了テスト(旅行業法及び旅行業約款、国内旅程管理業務)

※研修会場により科目の順序が異なることがあります。※研修科目には実習が含まれます。実習に際しては、動きやすい服装、靴等を用意してください。
<受講資格>
旅行業法第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない者であって、下記の事項に該当するものとします。
(1) 旅行業者等の業務に従事する者であって当該旅行業者がその旨を証明した者。(旅行業者代理業者の業務に従事するものにあっては所属旅行業者がその旨を証明した者。)

(2) 現に旅行業者によって選任され、旅程管理業務を反復継続して行っている者であって、旅行業者等がその旨を証明した者。

(3) (1)又は(2)に掲げる者となることが予定されている者であって、旅行業者や登録研修機関等が実施する研修の課程の修了、旅行業務取扱管理者試験の合格等により旅行業務に関する基礎的な知識を既に有していると認められる者であって、旅行業者等又は添乗員派遣事業者がその旨を証明した者。

※旅行業者の業務とは、旅行企画・手配・集客・見積・発券・添乗等を指します。
※受講願書提出以降研修終了日まで、同一の旅行業者又はその代理業者の業務に継続して従事していることが必要です。

受講願書提出期間(平成22年10月14日(木)まで)は、終了致しました。



旅行業法の改正に伴い、平成17年4月(2005年)から従来の主催旅行にかわり、企画旅行(募集型・受注型)の主任添乗員には旅程管理主任者の資格取得が義務づけられました。

添乗を専門職とするプロフェッショナルな添乗員を目指す方々だけでなく、旅行会社々員の方々にとっても多様化する旅行者のニーズに的確に対応できる良質で高度な添乗実務を修得するのに最も相応しい研修内容です。

今や旅行は「日常生活の延長上にある」と言われておりますが、また一方では「旅行は日常生活からの脱却であるべき」だという人もおります。これからの添乗員には単に「添えて乗る」だけの業務に止まらず、責任ある旅程管理業務を行う者」(主任添乗員)として自覚、自立できるよなしっかりとした基礎を固めて、プロの道を極めて頂きたいと願います。



11月21日(日)19:56 | トラックバック(0) | コメント(0) | 自己啓発 | 管理

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