「計量法」電気メーター交換 |
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| 東京電力グループの東光電気株式会社栃木営業センター様から、電気メーターの交換について案内がポストに投函されていました。
内容は、東京電力では、使用している電気を正確に計量するため「測量法」に定められた有効期限に基づき、使用中の電気メーターの交換を実施したい。
交換予定日は 8月20日~24日 ・停電はしない ・交換費用は無料 ・室内での作業は無い ・交換した電気メーターの指示数は「取替えのお知らせ」票にする
工事担当者は、栃電工様。
【計量法とは】 産業・文化・社会を発展させるために正確な計量を確保するための計量制度が不可欠です。
この制度の骨格をなすもので取引・証明に使用する計量単位、計量器の精度を確保するための処置 (検定)などが定められています。
その中で電気メーターの有効期間は、10年と定められています。また、計量器等の使用の制限は、計量法第十六条第一項に、検定証印等の有効期間を経過したものは、使用できないことになっています。
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| 本日、8月23日(月)栃電工の方が来店。 挨拶をしてから工事に入りました。
取外し、新旧を並べて撮影。 ※電気メーター指示数を画像で残しトラブルの回避をするそうです。
連日猛暑の中、仕事とはいえ大変です。 お一人で約30分で終了。
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| 新しい電気メーターは、検査を行い、その検査で多少回りますのでゼロ(kWh) から始まりません。
また、今回の新しい電気メーターは、2000年製造の取外したメーターを部品の交換などで、オーバーホール後、試験を行い、再度、日本電気計器検定所の検定を受けまたモノ(新品ではないもの)です。 だから取外し時の指示数と検査時の回転数が足されたものが指示数となるためゼロではありません。
メーカーも違います。色々な事情があるそうです。
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| 検定ラベルまたは適合ラベルによって表示しています。 計器のガラスカバーの白地のラベルに黒の算用数字で有効期限を表示しています。
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| 取替完了のお知らせ 取引用電力量計(メーター)が、計量法による所定の有効満了期間となるため、本日、同法に基づく検定検査済みの電力量計に取替えさせていただきました。
ありがとうございました。
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8月23日(月)21:07 | トラックバック(0) | コメント(0) | 社長日記 | 管理
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