旅行業法で定める一定の行為とは、次の9つの項目を行為であります。(法第2条第1項) ① 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることのできる運送又は宿泊のサービス(以下『運送サービス』という)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等のサービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を自己の計算において運送等サービスを提供する者との間で締結する行為です。
② ①に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下『運送等関連サービス』という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を自己の計算において運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為。(①と②は、あらかじめパッケージ旅行商品を作成し、旅行者の募集をする。(募集型企画旅行)又は、旅行者からの依頼により同様の旅行商品(受注型企画)を作成し契約をする。)
③ 旅行者のための、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介、又は取次ぎをする行為。(例:旅行者のために貸切バスや旅館を手配する行為)