日本ブライト旅行社長のブログ
 
栃木県佐野市の旅行会社社長のひとり言です。
 


宿泊業者が旅行商品を代理販売

国土交通省は旅行業法について、特例として宿泊業者が従来より容易に、宿泊客に対して旅行商品を代理販売できるようにすることを検討。

国土交通省では、2007年に第3種旅行業者が募集型企画旅行を実施できるよう旅行業法を改正し着地型旅行商品の造成を容易にしたが、今回は代理販売に限った販路拡大の策として。

地場の旅行業者以外に大手傘下に入ることも考えられるが、販売可能な商品を圏内の着地型に限定することで、地域活性化は果たせるという考えとのことです。

また旅行者にとっては、ホテルや旅館のフロントなどで着地型旅行を申し込むことが可能で、急な予定変更などにも対応できるなど、満足度の向上が見込めるほか、宿泊業者にとっては、サービスの拡充や集客力の向上の効果も期待できます。

観光圏整備法では観光圏のうち、温泉街など観光旅客の滞在を特に促進する区域として「滞在促進地区」を設定。

特例では、滞在促進地区内の宿泊業者が、国土交通大臣に申請、認定を得た場合、「観光圏内の旅行」に限って代理販売を可能とする。

旅行業法上では旅行業務取扱管理者の設置が必要だが、一定の研修を終了した従業員の配置で認定する方針です。


次期通常国会で提出する「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案(仮称)」を提出し、地域活性化や着地型旅行商品の販売拡大などをねらう。

研修内容や対象とする業者規模の大小、手配代理を認めるか否かなど、制度の詳細は未定ながら、早ければ2008年秋ごろの施行をめざすそうです。



1月16日(水)07:51 | トラックバック(0) | コメント(0) | 旅行業界情報 | 管理

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