日本ブライト旅行社長のブログ
 
栃木県佐野市の旅行会社社長のひとり言です。
 


領収書を発行することが多い方へ

領収書を発行することが多いのではないでしょうか。

領収書は印紙税法上の第17号文書「売上代金に係る金銭又は、有価証券の受取書」にあたり、領収額が3万円以上の場合は印紙税がかかります。

領収書1件1件の印紙税は少なくても、年間まとめると思いのほか大きな税負担になるケースも少なくありません。

印紙税の額は領収金額によって以下のように段階的に上がる仕組みです。
・領収額3万円未満:非課税
・~100万円:200円
・~200万円:400円
・~300万円:600円
・~500万円:1000円
・~1000万円:2000円
・~2000万円:4000円
・~3000万円:6000円
(以下略)
※なお、領収金額が3千万円を超えると印紙税も1万円を超えます。

最近では消費税の総額表示が定着してきたこともあり、
領収書にも総額(税込み金額)のみを記載するケースが増えてきました。

しかし、領収書に消費税額等を記載することで「おトク」になることもあるのです。

というのも、印紙税法においては、「消費税額等が区分記載されているとき」、または「税込価格及び税抜価格が記載されている」場合は、消費税額等を領収額に含めなくても良いとされているからです。

たとえ総額表示の代金であっても、領収書に「うち消費税○○円」、または「税抜き金額○○円」と付記すれば、消費税抜きの金額を領収金額として印紙税の額を計算できるのです。

これにより、たとえば税抜き29,000円(総額30,450円)の領収書なら200円の印紙が不要になります。
また、税抜き300万円(総額315万円)の領収書なら400円、
税抜き3000万円(総額3150万円)なら4,000円も「おトク」になるのです。

印紙税の額が上がる前後の金額を覚えておくと、ちょっとトクすることもあります。



5月2日(水)21:23 | トラックバック(0) | コメント(0) | 社長日記 | 管理

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