日本ブライト旅行社長のブログ
 
栃木県佐野市の旅行会社社長のひとり言です。
 


総合旅行業務取扱管理者商法について

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このページでは(旧一般旅行業務取扱主任資格)総合旅行業務取扱管理者を用いた悪徳商法ついてご紹介しています。

※真実の総合旅行業務取扱管理者資格とは何か?のところは、作成時と異なり業法が改正になり、取扱管理者としての責任が増えています。

旅行契約に関する事務や旅行の企画造成、旅程管理業務に関する事項等の管理・監督です。

具体的には、次の業務です。
(1) 旅行に関する計画の作成に関する事項
(2) 旅行業務の取扱い料金の掲示に関する事項
(3) 旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
(4) 取引条件の説明に関する事項
(5) 契約書面の交付に関する事項
(6) 企画旅行の広告に関する事項
(7) 運送等サービスの確実な提供等企画旅行の円滑な実施に関する事項
(8) 旅行に関する苦情の処理に関する事項
(9) 契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項

※ 管理者は、旅行会社の営業所毎に1名以上(従業員が10名以上の営業所では2名以上)いることが義務付けられています。
客様からの問い合わせができるように必ず勤務実体を調べた時に不在や回答できない場合は、名義貸になりますので、関係庁に登録管理者の変更がある場合に資格取得者を速やかに変更ください。



4月17日(火)09:48 | トラックバック(0) | コメント(0) | 旅行業界情報 | 管理

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