日本ブライト旅行社長のブログ
 
栃木県佐野市の旅行会社社長のひとり言です。
 


両方の立場から

旅行業法の解釈の違い

旅行会社がどのような立場かにより
発言の仕方が違う

今回は、募集行為についての問題である。

私共は、手配専門の会社であり、受託契約を結ぶ会社の主催旅行を販売する会社である。

第三種である。同様の会社が不特定多数のお客様に募集をする行為は禁止されている。

ただし、特定できる団体に募集をすることは、特定団体が主催で旅行会社が手配をするスタイルをとると可能だ。

この違いが、不透明である。

会則と会員が把握できる団体内の募集行為はOK
できない場合は駄目だ。(会員名簿が無い場合)
明確なのでないと思う曖昧である。はっきりさせるべきである。

海外旅行が扱えないのに募集や手配をする旅行会社があるが、
業法の理解できていない旅行会社が多い。(とぼけている?)

旅行業務取扱管理者の名義貸しも同様だ。
お客様が不明な点は、管理者が答えなければならないが、出勤をしてない管理者は答えられないことが当然おこる。

ぺナルティーが甘く、チエック機構が機能していないのが現状だろう。

昨日、今日とこのような質問が会員さんから寄せられた。

お客様は、大丈夫かと疑問である?安い旅行だけの時代は終わったと私は思う!

 先日の海外研修旅行でもバス料金が1日2万円という料金を提示している旅行会社が出ているそうだ?
 
 燃料の高騰や社員の給与とバスのメンテナンス費用を計算しても合わない料金だ。
 しかし、宣伝広告費を年間200万円かけると考えれば安いんですと言うバス会社がいたら・・・・・・・・・・困りました?

 
 



4月10日(月)23:50 | トラックバック(0) | コメント(0) | 旅行業界情報 | 管理

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