| 旅行代理業と呼ばないで下さい! |
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| 旅行代理業とは、既存の第1種、第2種、第3種の旅行業者と業務委託契約を結ぶことにより、その業者の可能な業務範囲で旅行業務を行うものです。提携親会社の種別に関わらず都道府県知事の登録が必要です。
所属する旅行業者の業務を代理して業務を取り扱うことができる。2つ以上の旅行業者を代理することはできない。
●代理、媒介、取次ぎとは 旅行業者が、「旅行者」と「運送または宿泊などの関係業者」との間で行う行為を「代理」・「媒介」・「取次」という。
◎代理 たとえば、航空会社からその航空会社名義の航空券を販売することのできる権利を旅行業者が授与(代理権授与)を受け、あるいは、JRから、その乗車券類の販売について旅行業者が委任(委任契約)を受け、旅行業者が航空会社やJRなどの運送業者を代理して、旅客に航空券や乗車券類の販売(運送契約の締結)をする行為を代理という。
◎媒介 たとえば、旅客からホテルの手配依頼(委託契約)を受けた旅行業者が、旅客の条件に合うホテルを選んで、旅客の名前でそのホテルの予約(宿泊契約)を行うような行為を媒介という。
◎取次 たとえば、旅行業者がみずからの名前で、ホテルの客室を確保(宿泊契約)し、旅客からホテルの手配依頼(委託契約)があった時に、その部屋を提供するような行為を取次という。
旅行業者代理業=旅行業者代理業とは、報酬を得て、旅行業者のため、前述の1~8の行為について、代理して契約を締結する行為を行う、事業をいう。
よって、旅行業者が行う9の旅行相談に応ずる行為につい て、旅行業者代理業者は代理して契約を締結することはできない。
※日本ブライト旅行は、海外旅行・国内旅行の手配旅行を主にする第3種です。
私たちの仲間にも旅行代理店を持つ旅行業者がいます。 代理店の管理を注意していただきたいと思います。 責任はどこにあるか? お客様にご迷惑が掛からないか?
JATAの 私たちのことを『旅行代理店』ではなく、「旅行会社」と表現してください。では
旅行業では (1)旅行業、(2)旅行業者代理業の2区分があります。 上記を正確にご認識頂いている報道機関等では、社内の校閲部門で次の様に取り決めをして頂いております。
『旅行代理店は旅行会社などに。旅行業法では、(1)旅行業、(2)旅行業者代理業の区別があり、これらの総称として「旅行代理店」と書くのは正確さを欠く。総称するときは 「旅行会社」、「旅行業者」とする。』
と言っています。
若い頃(約20年前です。)上司に良く言われました。 お客様は、悪気があって言っているのでは無いのだろうが 「観光屋さん、お観光屋さん」自分達は、旅行業なんだ。旅行業の資質を上げて旅行業を認めてもらおうじゃないか!と力説をしていたのです。
大手時代と環境は違いますが、その職業に差別無しと言いますが、華やかさの憧れではなくお客様に少しでも感謝される態度をとり憧れられるようになりたいと思います。
人生は、6:4の世界です。 6を目指そう!!(好きな番号は8ですが)
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2月11日(日)13:07 | コメント(0) | 社長日記 | 管理
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